弁護士法人 相模原法律事務所
相模原 債務整理 自己破産相談室

相談料は無料です!

任意整理について

 任意整理とは

 任意整理とは,弁護士が裁判所を通さずに,直接債権者と交渉して和解をすることで,3〜5年くらいで返済できる範囲で分割返済案を策定する手続きです。
 裁判所の関与がありませんので,柔軟な処理が出来ますが,強制力が弱いために,大幅な債務の減額は難しいところがあります。

 任意整理のメリット

*利息計算により返済額を圧縮します。
 高利の利息を利息制限法に従って再計算しますので,貸し借りが長い債務者ほど減額の幅が大きくなります。

*マイホームを手放す必要がありません。
 生活の拠点としてのマイホームを確保することができます。

*借金の一部のみの整理も可能です。
 借金の額が1/5程度まで減額されます(ただし,下限は100万円)。借金額が300万円〜500万円程度の一般的な債務者では,100万円を3年で返済することで債務整理をすることができます。月々3万円弱になりますので,生活にゆとりを取り戻せます。

*迅速に終了します。
  裁判所を通じた手続きではないので,交渉がまとまれば手続きは早く終了します。

*借金の理由に浪費があっても手続きをすることができます。
 自己破産の場合には,ギャンブル等の理由での借金については,免責不許可事由となってしまいます。しかしながら,個人再生の場合には,借金の理由は問わずに手続きを進めることができます。

*資格制限がありません。
 自己破産のような資格制限がありません。そこで,生命保険の募集人等の仕事の方でも問題なく手続きをすすめることができます。

*官報への記載はない。
 任意整理は,債権者との直接の交渉なので,官報に記載されるようなことはなく,秘密裏に手続きを進めることができます。


 任意整理のデメリット

*連帯保証人に迷惑にがかかります。
 個人再生をしても,連帯保証人が責任を免れるわけではありません。そこで,事前に連帯保証人と良く話し合いをして,個人再生をすることに理解を頂いた方がスムーズです。

*債権者が和解に応じないことがあります。
 債権者が無理なことを主張し,和解に応じない場合には,債務整理手続きが長期化する可能性もあります。

*債権者の個別の強制執行が禁止されまません。
 裁判所を間に入れる手続きではないので,債権者は,手続きが開始されても個別に強制執行をすることができます。そのために任意整理がうまくいかないこともありえます。


 個人再生の費用

任意整理  1社 40,000円

*いずれも,税別の費用額です。
*なお、上記金額については、事件の内容によっては金額が加算されることがありますので、具体的にはご来所のおり、お尋ね下さい。
*また、過払金返還請求により、債権者から過払金の返還を受けた場合には、受領額の2割を報酬と致します。
*分割支払いのご相談に応じます。収入の範囲内で無理なくお支払い下さい。
*上記の各手数料については,受任時に明確にご説明し書面化します。
*特別な事情がない限り,上記以外の報酬を頂くことはありません。
*資力のない方は,法テラスによる立替払いを利用することも可能です。。
*詳細は,こちらの債務整理相談室(PC用ホームページ)をご覧下さい。。


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