弁護士法人 相模原法律事務所
相模原 債務整理 自己破産相談室

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個人再生産について

 個人再生とは

 個人再生とは,裁判所の決定により債務額を圧縮して,3〜5年で分割返済して行く手続きです。最大の特徴は,住宅ローンを別枠で返済していき住宅を手放すことなく処理が出来ることです。破産と違って各種国家資格の制限もありません。
 裁判所の関与がありますので,任意整理と違って,債務額を,通常は1/5程度まで(下限は100万円です。ただし,財産を持っている場合には,その財産の額まで)圧縮が可能です。

 個人再生のメリット

*マイホームを手放す必要がありません。
 生活の拠点としてのマイホームを確保することができます。

*債務を大幅に少なくすることができます。
 借金の額が1/5程度まで減額されます(ただし,下限は100万円)。借金額が300万円〜500万円程度の一般的な債務者では,100万円を3年で返済することで債務整理をすることができます。月々3万円弱になりますので,生活にゆとりを取り戻せます。

*過酷な業者の取り立てから解放されます。
 裁判所が法律的に,責任を免除してくれますので,業者も取り立てを止めざるを得ません。
 なお,弁護士に個人再生を依頼すると,弁護士から「受任通知」が発せられ,業者はそれ以降取り立てをすることが出来なくなります。

*借金の理由に浪費があっても手続きをすることができます。
 自己破産の場合には,ギャンブル等の理由での借金については,免責不許可事由となってしまいます。しかしながら,個人再生の場合には,借金の理由は問わずに手続きを進めることができます。

*資格制限がありません。
  自己破産のような資格制限がありません。そこで,生命保険の募集人等の仕事の方でも問題なく手続きをすすめることができます。

*債権者の個別の強制執行が禁止されます。
  債権者は,手続きが開始されると個別に強制執行をすることができず,また,すでにされている強制執行も中止されます。


 個人再生のデメリット

*官報に記載されます。
 個人再生をすると,官報に氏名等が記載されますが,一般の人はあまり官報を見ることはないのであまり心配することはありません。

*連帯保証人に迷惑にがかかります。
 個人再生をしても,連帯保証人が責任を免れるわけではありません。そこで,事前に連帯保証人と良く話し合いをして,個人再生をすることに理解を頂いた方がスムーズです。

*手続きに時間がかかります。
 裁判所が慎重に再生の可能性を検討しますので,手続きには6ヶ月以上かかるのが通常です。

*定期収入がある等の要件があります。
 個人再生の手続きが開始されるためには,定期的な収入がある等の要件が必要です。将来にわたって返済がしていけるかどうかを裁判所が厳密に検討するためです。


 個人再生の費用

個人再生手続  300,000円
住宅ローン特則付  500,000円

*いずれも,税別の費用額です。
*なお、上記金額については、事件の内容によっては金額が加算されることがありますので、具体的にはご来所のおり、お尋ね下さい。
*また、過払金返還請求により、債権者から過払金の返還を受けた場合には、受領額の2割を報酬と致します。
*分割支払いのご相談に応じます。収入の範囲内で無理なくお支払い下さい。
*上記の各手数料については,受任時に明確にご説明し書面化します。
*特別な事情がない限り,上記以外の報酬を頂くことはありません。
*資力のない方は,法テラスによる立替払いを利用することも可能です。。
*詳細は,こちらの債務整理相談室(PC用ホームページ)をご覧下さい。。


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