相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所

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個人再生とは? メリット&デメリット 手続きの流れ 弁護士費用 個人再生Q&A

個人再生のメリット
 マイホームを手放す必要がありません

 生活の拠点としてのマイホームを確保することができます。

 
債務を大幅に少なくすることができます

 借金の額が1/5程度まで減額されます(ただし,下限は100万円)。借金額が300万円〜500万円程度の一般的な債務者では,100万円を3年で返済することで債務整理をすることができます。月々3万円弱になりますので,生活にゆとりを取り戻せます。

 借金の理由に浪費があっても手続きをすることができます

 自己破産の場合には,ギャンブル等の理由での借金については,免責不許可事由となってしまいます。しかしながら,個人再生の場合には,借金の理由は問わずに手続きを進めることができます。

 過酷な業者の取り立てから解放されます

 裁判所が法律的に,責任を免除してくれますので,業者も取り立てを止めざるを得ません。
 なお,弁護士に個人再生を依頼すると,弁護士から「受任通知」が発せられ,業者はそれ以降取り立てをすることが出来なくなります。

 資格制限がありません。

 自己破産のような資格制限がありません。そこで,生命保険の募集人等の仕事の方でも問題なく手続きをすすめることができます。

 債権者の個別の強制執行が禁止されます。

 債権者は,手続きが開始されると個別に強制執行をすることができず,また,すでにされている強制執行も中止されます。


個人再生のデメリット
 官報に記載がされます

 自己破産をすると,官報に氏名等が記載されますが,一般の人はあまり官報を見ることはないのであまり心配することはありません。

 連帯保証人に迷惑にがかかります

 個人再生をしても,連帯保証人が責任を免れるわけではありません。保証人は特に債務が減額されるわけではありません。そこで,事前に連帯保証人と良く話し合いをして,個人再生をすることに理解を頂いた方がスムーズです。

 定期収入がある等の要件があります

 個人再生の手続きが開始されるためには,定期的な収入がある等の要件が必要です。将来にわたって返済がしていけるかどうかを裁判所が厳密に検討するためです。

 手続きに時間がかかります

 裁判所が慎重に再生の可能性を検討しますので,手続きには6ヶ月以上かかるのが通常です。




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