相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所
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過払金返還とは?
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過払金返還 Q&A
過払金返還請求のメリット
マイホームを手放す必要がありません
生活の拠点としてのマイホームを確保することができます。
利息再計算により返済額を圧縮します
高利の利息を利息制限法に従って再計算しますので,貸し借りが長い債務者ほど減額の幅が大きくなります。
借金の理由に浪費があっても手続きをすることができます
自己破産の場合には,ギャンブル等の理由での借金については,免責不許可事由となってしまいます。しかしながら,任意整理の場合には,借金の理由は問わずに手続きを進めることができます。
過払金返還請求のデメリット
貸金業者が倒産した場合には返還が困難です
貸金業者が倒産してしまった場合には,返還が困難となります。倒産情報がある場合には,少ない返還額で和解することもありえます。個別に説明をして対応をしていきます。
〒252-0236 相模原市中央区富士見6−6−1大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
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