相模原 債務整理・自己破産 弁護士相談 − 借金整理なら弁護士法人相模原法律事務所

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自己破産とは? メリット&デメリット 手続きの流れ 弁護士費用 自己破産Q&A

自己破産のメリット
 借金が全額免除されます。

 破産をすると, それまで負っていた負債が全額免除されます。そのために,新たな人生をスタートすることが可能になります。
 ただし,税金や養育費,故意・重過失による損害賠償債務などについては,免責されませんので注意が必要です。

 
過酷な業者の取り立てから解放されます

 裁判所が法律的に,責任を免除してくれますので,業者も取り立てを止めざるを得ません。
 なお,弁護士に自己破産を依頼すると,弁護士から「受任通知」が発せられ,業者はそれ以降取り立てをすることが出来なくなりますので,取り立ては止まります。

 債権者の個別の強制執行が禁止されます。

 債権者は,手続きが開始されると個別に強制執行をすることができず,また,すでにされている強制執行も中止されます。

自己破産のデメリット
 資格制限があります

 破産をすると, 旅行業者,宅地建物取引業者,生命保険の募集人,警備員等の一定の職業に就くことが法律で禁じられています。もっとも,それは,免責手続きまでの間であり免責が確定すれば復帰出来ます。そこで,破産管財人が選任されないような通常の破産手続きの中では,資格制限が生じるのは,実質的には数ヶ月程度です。

 
マイホームは手放す必要があります

 自己破産をすると,財産が換金されますので,当然,自宅を手放す必要があります。自宅を残すためには破産手続きではなく,個人債務者再生手続きを選択する必要があります。詳細は,個人再生手続きのページをご覧下さい。

 自己破産の場合には,マイホームは競売になるか,自分で売却することになります。もっとも,破産手続きに入ると,すぐに自宅を出て行かなければならないわけではなく,通常は半年程度の余裕があります。

 官報や破産者名簿に記載されます

 自己破産をすると,官報に氏名等が記載されますが,一般の人はあまり官報を見ることはないのであまり心配することはありません。
 また,本籍地の市町村役場に備置されている破産者名簿に登載されますが,第三者が閲覧できるものではなく,戸籍等に転載されることはないので,これもあまり心配はいりません。


 連帯保証人に迷惑にがかかります

 自己破産をしても,連帯保証人が責任を免れるわけではありません。そこで,事前に連帯保証人と良く話し合いをして,自己破産をすることに理解を頂いた方がスムーズです。

 その他(住所の移転・旅行の制限,破産管財人による郵便物の管理等)

 自己破産をした時に,概ね20万円以上の財産があると,破産管財人が選任されます。この場合には,裁判所の許可なくして,住所の移転や長期間の旅行ができなくなります。また,郵便物も破産管財人のところに転送されてしまいます。




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